立正大学情報メディアセンター(図書館)資料除籍手続細則

 

昭和481225

細則第186

(除籍の処理)

第1条 除籍規程第2条に該当する資料は担当係が受入係に提出し、受入係は所属課長の承認の下に除籍資料明細書を作成する。除籍資料明細書にはその資料の図書原簿記載事項と除籍理由を記入して情報メディアセンター長の決裁を受ける。

(記録の処理)

第2条 第1条により除籍が決定した資料に関する記録は次の処理を行う。

() 図書原簿の記載は赤線をもって抹消し、除籍年月日、除籍番号、除籍理由を記入する。

() 情報メディアセンター長の決裁を経た除籍資料明細書に基づいて除籍原簿を作成する。除籍原簿には除籍年月日、除籍番号、除籍理由及び旧登録番号を記入する。

() 年度末に除籍原簿の集計をしてその年度の除籍冊数、除籍金額を記録する。

() 図書目録カードは基本カード以外の閲覧、事務用カードをすべて抜きとり廃棄する。基本カードは除籍理由及び除籍年月日を表示し保管する。

(除籍資料の廃棄処理)

第3条 除籍規程第2条第2号、第3号、第5号及び第6号に該当する除籍資料で記録の処理を終えたものは「廃棄」印を押し焼却する。ただし、除籍資料のうち本学専任教員が個人資料として利用する場合は、廃棄手続き後に供与することが出来る。

(除籍資料の再登録)

第4条 除籍規程第2条第1号及び第4号に該当して一旦除籍した資料を発見した場合は新規に原簿に登録し備考欄に除籍図書である旨と除籍番号を記入する。

附 則

この細則は、昭和481225日から施行する。

平成17年7月8日改正、平成17年7月8日施行

平成18年3月20日改正、平成18年3月20日施行



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