立正大学情報メディアセンター(図書館)資料除籍規程
昭和48年12月25日
規程第185号
(目的)
第1条 この規程は管理上、資産原簿(図書原簿)と情報メディアセンター(図書館)資料(以下「資料」という。)とを一致させ、資料を常に最も有効な利用状態に整備するために、既に資産として登録された不在資料・事故資料・不用資料を保存上の記録から取除くことを目的とする。
(対象)
第2条 下記のいずれかの場合に該当する資料は情報メディアセンター運営委員会の議を経てこれを除籍の対象とする。
(1) 蔵書点検により所在不明が確認されて3年を経過した場合(不在)
(2) 災害(天災・火災)などにより利用不能となった場合(災害)
(3) 著しく破損もしくは汚損して、補修または製本に耐えない場合、あるいは修理可能でも製本費と大差ない価格で購入できる場合(破損)
(4) 利用者の死亡、住所不明などにより回収不能となった場合(回収不能)
(5) 必要以上の複本が生じた場合(複本)
(6) その他利用度及び文献的価値の低くなった資料
(除籍の決定)
第3条 資産として登録された資料で第2条に該当するものは情報メディアセンター長の決裁によって除籍する。
(細則規程)
第4条 除籍手続き及び資料の処理は別に定める除籍手続細則によりこれを行なう。
第5条 毎年度末にその年度の除籍冊数、除籍金額を学長を通じて理事長に報告する。
附 則
この規程は、昭和48年12月25日から施行する。
平成18年3月20日改正、平成18年4月1日施行
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