地球環境科学部 図書資料室
利用規定

第1条 この規程は立正大学地球環境科学部図書資料室(以下図書資料室という)の利用に関する事項を
     定める。


第2条 図書資料室を利用できる者は次の通りとする。
     (1)本学の学生および大学院生
     (2)本学教職員および研究員
     (3)地球環境科学部長の承認を得た者(本学教職員の紹介、大崎・熊谷図書館の紹介、
        熊谷市図書館の紹介など)

第3条 図書資料室の開室日および開室時間は年度ごとに地球環境科学部長がこれを定め公示する。

第4条 図書資料室を利用する者は自分の身分を証するものを携帯し、係員の要求があれば提示するものと
     する。

第5条 図書の閲覧を希望する者は、備付の入室簿に必要事項を記入しなければならない。ただし本学教職員
     および研究員は記入を要しない。

第6条 図書資料室の図書は自由に検索し、閲覧することができる。
   2.図書を図書資料室以外の場所で閲覧または貸出を受けたい時は、所定の手続きをするものとする。
     ただし、禁帯出図書は室外閲覧および貸出を受けることができない。

第7条 貸出の冊数は次の通りとする。
       本学の学生     和装本2部6冊以内または洋装本2部2冊以内
       本学大学院生    和装本4部12冊以内または洋装本4部4冊以内
       本学教職員     和装本6部18冊以内または洋装本6部6冊以内
   2.第2条(3)に該当する者はこれに準ずる。
   3.地球環境科学部長の承認を得た者については、冊数を増やすことができる。

第8条 貸し出しの期間は、本学の学生は2週間、大学院生は3週間、本学教職員は1ケ月間とする。
   2.第2条(3)に該当する者はこれに準ずる。
   3.都合により図書の貸し出し期間内にかかわらず、貸出した図書の返却を求めることがある。

第9条 春夏冬の休暇期間中は、特別長期貸出をする。その取扱要領については2週間以前に公示する。

第10条 貸出図書を期限までに返却しない者には督促して返却を求める。

第11条 次の図書資料は貸出をしない。
     (1)基本参考図書(辞書・事典・目録・索引・白書・年鑑など)
     (2)雑誌類
     (3)新聞類
     (4)地図類
     (5)その他地球環境科学部長が定めたもの。ただし地球環境科学部長が特に必要と認めた場合に限り
        貸出すことがある。

第12条 本学部の学生および大学院生ならびに本学教職員は、希望図書の購入を申し込むことができる。
      ただし、予算その他の事由で購入できないことがある。

第13条 利用者は次の心得を厳守しなければならない。
     (1)図書資料室内で閲覧中の図書は当日の時間内に返却すること
     (2)図書の閲覧は図書資料室を利用すること
     (3)図書は一切転貸しないこと
     (4)図書の汚損・破損・落丁・乱丁などを発見したときは、直ちに係員へ届けること
     (5)図書資料室では音読・談話・飲食・喫煙をしないこと
     (6)印刷物その他物品の販売または配布もしくは掲示などはしないこと
     (7)図書資料室内を会合または集会に利用しないこと

第14条 第10条の督促を受けてなお返却をしない者、ならびに第13条に違反した者は、一定期間の利用停止
      または損害賠償などの処置を受けることがある。

第15条 本要領の改定は地球環境科学部教授会の議を経て、地球環境科学部長が決定する。


附則
本規程は、平成14年12月1日より施行する。